令和3年11月2日付で岡山県農林水産部水産課漁政班から「禁止漁法の周知について」の通達がありましたのでお知らせ致します。
先ずは通達の全文を記載致します。
禁止漁法の周知について(依頼)
平素より水産業の振興にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。
さて、この度、香川県水産課から「ひっかけ釣り」の禁止について周知の依頼がありました。別添の内容をご理解いただき、利用者への周知、指導よろしくお願いいたします。
なお、「ひっかけ釣り」は、香川県と同様に、岡山県海面においても行うことができませんのでご注意ください。
別添
上記内容の詳細リンクです。→
遊漁のルール私自身の見解としてはルールの裏に近年、鰤のノマセ釣りが盛んになり餌となるコノシロを入手するために引っかけ針を使用するため針傷が残った魚が漁業で水揚げされ売り物にならなくなり問題になったと思われます。
同時にこのルールに則るとグレーラインの釣りが存在するので現在、確認中ですので回答が上がり次第お知らせ致します。令和3年11月12日付で香川県水産課から回答がありましたので全文を記載しておきます。
本県では、「釣り」とは、エサ又はルアー等の誘引物により魚などを誘引し、釣針にかからせ採捕することと解釈しています。
一方、「ひっかけ釣り」とは、魚などをエサ等で誘引せず、「ひっかける」目的で採捕する行為と解釈しています。Q:ボラ掛け行為(ルアー、餌等の誘発物の有無)
A:
エサなどの誘引物がない場合は「ひっかけ釣り」に該当します。エサなどでボラを誘引し、釣針にかからせ採捕するのであれば、「ひっかけ釣り」には該当しません。Q:カットウ仕掛けで魚を掛ける行為(ルアー、餌等の誘発物の有無)
A:
カットウ釣りの餌やルアー等で誘引し、釣針にかからせて採捕するのであれば、「ひっかけ釣り」には該当しません。Q:ニベジギング。スレで掛かることが多い釣りですが過剰に重いジグにギャング針を使用して引っかける行為。
A:
ニベジギングについては、必ずしも「ひっかけ釣り」に該当するとは言えませんが、ギャング針でしゃくって「意図的に」引っ掛けるなど、釣り具の使用方法によっては、「ひっかけ釣り」に該当する可能性があります。Q:遊漁者のひっかけ釣りは禁止行為ですが漁業者(正、準組合員)は行うことができるのか?
また、漁業者が行える場合、仮に遊漁船船長が漁業組合員である場合、乗船者(釣り客)に使用させることができるのか?
A:
「ひっかけ釣り」は「釣り」ではないことから、漁業者であっても知事の許可なく行うことができません。なお、「ひっかけ釣り」の許可も行っていません。
また、遊漁船業者については、利用者に採捕させることができる方法が「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則」で定められおり、漁業者であるなしに関わらず、遊漁船業者は、利用者に「ひっかけ釣り」を行わせることはできません。
さらに、遊漁船業者は、利用者に対し、案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等を周知させる義務があることが、「遊漁船業の適正化に関する法律」に定められています(下記法令抜粋参照)。香川県水産課漁業調整グループ
<参照>
遊漁船業の適正化に関する法律(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
(周知させる義務)
第十五条 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(抜粋)
(水産動植物を採捕させる方法)
第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 釣り
二 網を使用する方法
三 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
四 やす又はは具を使用する方法
五 徒手採捕